【決定版】高松市の相続登記|義務化と2027年3月31日リミット・放置リスクと実例を専門家が解説
相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に申請が必要です。さらに重要なのは、過去の相続も対象となり、その期限が2027年3月31日までとされている点です。

香川県三木町・高松市エリアで相続登記のご相談なら、アイリス国際司法書士・行政書士事務所へ。2024年4月から相続登記が義務化され、申請期限を過ぎると罰則対象になることもあります。今の相続手続きだけで安心できる方も、次に訪れる"次世代の相続"を見据えた準備が必要です。登記だけでなく、生前対策・遺言・税務まで含めたトータル支援をご案内します。
目次
1. 三木町でも始まった「相続登記義務化」とは?背景と目的
2024年4月、全国で「相続登記の義務化」が施行されました。
これまで、相続によって不動産を取得しても名義変更をしないまま放置するケースが多く、所有者不明土地が全国で増加していました。香川県内でも、特に三木町のように代々土地を受け継いできた地域では、誰のものかわからない"共有状態"の土地が問題になっていました。
国はこの課題を解決するため、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記申請を行うことを義務化。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2. 義務化の内容・期限・対象範囲を正しく理解する
対象となるのは、相続によって土地や建物の所有権を取得したすべての方です。
これは香川県内でも例外はなく、三木町にある実家や農地、空き家なども含まれます。
手続きの基本的な流れは次のとおりです:
三木町を管轄するのは高松法務局。
予約制の窓口相談(1枠30分)もあり、自分で登記を行うことも不可能ではありません。
3. 「登記だけ」で済ませる選択肢──法務局の窓口申請という方法

時間があり、戸籍の収集や書類作成を自分で行いたい方は、法務局の相談窓口を予約し、自力で登記を申請する方法もあります。
三木町役場や法務局のHPから必要書類を確認できるため、単純なケースなら個人申請でも対応可能です。
ただし、ここで注意したいのは「登記が終わっても相続は終わりではない」という点です。
例えば、
4. 専門家に相談すべき理由
① 相続人関係が複雑なケースのリスク
兄弟姉妹・甥姪など、相続人が多い場合は、誰が相続権を持つか判断が難しくなります。誤った登記をすると、後日トラブルになることも。司法書士は戸籍調査や法的判断を正確に行い、無駄のない申請を行います。
② 登記だけでは終わらない相続の現実
不動産の名義を変えるだけでは、遺産分割・税務申告・管理責任など、他の手続きが残ります。将来、次の相続が発生した際に混乱するケースも少なくありません。
③ 税務・生前対策・認知症対策との連動性
相続登記は税務とも密接に関わります。固定資産税や相続税の申告、将来の認知症リスクを踏まえた生前信託など、包括的な対策が重要です。
④ 手続き代行だけでなく「将来の防波堤」に
司法書士が関与することで、次の世代への承継を見据えた"終活設計"が可能になります。これは、単なる登記代行業者にはできない支援です。
⑤ 業者との違い:価格後出し広告に注意
最近、「最安」「格安」をうたう登記代行業者の広告を見かけますが、実際には別途費用がかかるケースが多く、トラブルの報告もあります。
司法書士は国家資格者として、費用の根拠を明示し、責任を持って登記を完了させます。
⑥ ワンストップ相談「アイリスあんしん終活相談所」
当事務所では、登記手続きが発生するまでは無料相談。
生前対策・遺言・保険・税務など、専門家チームが一括対応する体制を整えています。
5. 放置・誤申請によるトラブル事例(香川県内ケース)

こうしたトラブルは、法的判断と登記実務の両面を理解していないと防げません。
6. 三木町在住の方が今すぐできるチェックリスト
一つでも「まだ」の項目があれば、今が相談のタイミングです。
7. 相続登記+生前対策をまとめて相談するメリット

登記と同時に、
8. まとめ:「今の登記」だけで終わらせない相続準備とは
相続登記義務化は、単なる"罰則回避"のための手続きではありません。
これは、「家族が困らないように財産を整理しておく」ための第一歩です。
法務局での登記だけでも構いませんが、
将来を見据えた、あなたに適した相談ができるのは、司法書士などの専門家だけです。

💬(無料相談会のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に申請が必要です。さらに重要なのは、過去の相続も対象となり、その期限が2027年3月31日までとされている点です。
「相続登記、まだやらなくても大丈夫」
そう思っていませんか?
「固定資産税は払っているから大丈夫」
そう思っていた不動産が、実は"名義が祖父のまま"だった――。
「まだ困っていないから大丈夫」
その不動産放置が、将来ご家族を困らせる原因になります。